鳥取大学フォークソング部OB会規約

(目的)
第1条 本会は、会員相互及び現役部員との交流を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 本会は、鳥取大学フォークソング部OB会と称し、以下OB会と略す。
(本部・事務局)
第3条 本会は、その本部及び事務局を鳥取大学フォークソング部OB会内に置き、会長が原則として事務を担当することとする。
(事業)
第4条 会員相互の親睦と経験知識の交流を図るため、次の事業を行う。
(1) 会員相互の親睦を図るための行事の開催
(2) 各エリアOB会の支援
(3) 会員名簿の作成及び管理
(4) 鳥取大学フォークソング部の現役幹部との意見調整、および事業に対する協力
(5) 前各号に付帯する事業
(加入)
第5条 本会への加入は、鳥取大学卒業時にフォークソング部に所属していたことを条件とする。又、一定期間本クラブに所属し、役員会にて承認された場合も含む。
第6条 第5条の資格を有するものが、当該年度、OB会に連絡先等を登録することにより、加入とみなされる。
(会員)
第7条 1 第6条により加入とみなされた者を、会員とする。
    2 会員のうち、当該年度の会費を納入済みの者を正会員と称す。
(会費)
第8条 会員は、年度ごとに定めたれた金額及び納入方法をで会費を納めなければならない。
(脱会)
第9条 会員は、あらかじめ本会にその旨の申し入れをしたうえで、脱会することができる。
(機関)
第10条 OB会には以下の機関をおく。
(1) 総会
(2) 役員会
(総会の招集)
第11条 1 総会は原則として、1年に一度開催する。
     2 必要に応じて、OB会長が臨時総会を開催することが出来る。
(総会の議事)
第12条 総会の議事は、出席者において行い、その議決は、出席者の過半数で決するものとする。
正会員が、総会を欠席する場合は、議長に全権を委ねることとし、議決が可否同数のときは、議長の決するところによるものとする。
(総会の議長)
第13条 総会の議長は、OB会の会長が勤めるものとする。
(総会の議決事項)
第14条 総会においては、次に掲げる事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算の決定
(2) 事業報告及び収支決算の承認
(3) 役員選挙
(4) 規約の改廃
(5) その他役員会において必要と認める事項
(役員)
第15条 1 役員は、会長、副会長、会計及び会計監査をもって構成する。
     2 役員は、総会の議決事項を執行する。
     3 役員会は、会長が統轄し、必要に応じて会長が招集する。
(役員の定数)
第16条 本OB会の役員は以下をもって構成する。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 会計 1名
(4) 会計監査 1名
(役員の職務)
第17条 1 OB会長は、本OB会を代表し、運営及び業務を執行する。
     2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故又は欠員があるときは、会長があらかじめ定めた順位にしたがい、その職務を代行する。
     3 会計はOB会の会計業務の執行にあたる。
     4 会計監査はいつでも、会計の帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写をし、会長に対し会計に関する報告を求めることができる。
(役員の選任)
第18条 役員は総会において専任するものとし、再任は妨げない。
(役員の任期)
第19条 1 役員の任期は2年とする。
     2 補欠(増加に伴う場合の補充を含む。)のため選挙された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(部会・委員会)
第20条 本OB会の必要により部会・委員会を置くことができる。また、設置については役員会の承認を必要とする。
(顧問及び相談役)
第21条 1 本OB会に顧問、および相談役を置くことが出来る。
     2 顧問および相談役は、役員会の議決を経て、OB会長が委嘱する。
(財政)
第22条 1 本OB会の運営に要する費用は、総会において定めた会費を会員から徴収、
       および寄付金において賄うものとする。
     2 会費の額及び徴収方法は総会において決定する。なお必要に応じ特別会費を徴収することができる。
(会計監査と報告)
第23条 会計監査は、事業年度終了後速やかに行うものとし、次年度総会で報告されるものとする。
(事業年度)
第24条 本OB会の事業年度は、毎年12月1日に始まり、翌年11月30日に終わるものとする。
(補則)
第25条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は役員会に諮り、OB会長が定める。
(附記)
この規約は、平成18年2月11日から施行する。
      平成22年9月19日 改正


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